遺産分割協議 「第三者へ利益を与える処分」 最判がでてました
2010年 01月 18日 - 01:19 by 桂 一朗
以前、遺産分割協議に関して、国税徴収法の基本通達「第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務」の(第三者に利益を与える処分)に、東京高裁の判決平成20.2.27が根拠として出されているので、このブログで、「遺産分割協議は、国税徴収法39条の「その他に利益を与える処分」」として、言及したことがある。
どうやら、この上告審が昨年末に「棄却」となっていたみたいですね。
手がかりとして、次の画像を置いておきます。平成21年12月10日最判 事件番号平成20(行ヒ)177です。

内容は、裁判所WebSiteから、事件番号等を手がかりに、検索してご覧になっていただきたい。
遺産分割協議の際、詐害の意思があろうと無かろうと、国税徴収法第39条の第二次納税義務はついてまわると言うことなんだよねぇ。
共同相続人間で、租税の滞納があるかないかなんて、お互いに確認しづらいけどなぁ・・・。この事案の場合は、詐害の意思があったのかもしれないけど
遺産分割協議で「私は少し現金もらえればいいんですよ」とか言い出す人がいたら疑わなきゃいけないのですねーー;
みむら様、こんにちは。
税理士が疑うのも妙な話なので、共同相続人の間で、打ち合わせをしてもらうしかないのかなと思います。
また、共同相続人の間で、「示し合わせ」がある場合、我々にはうかがい知れません。
「示し合わせ」が無い場合も、知らずに遺産を受け取る相続人に第二次納税義務がある、と言う判断なので、予期せぬ資金の流出が不意にやってきます。
私にできることは、こういう話がありますよと、注意を促す程度でしょうか・・・