平成21年 個人確定申告覚え
2010年 01月 31日 - 14:17 by 桂 一朗
私自身が間違えないようにと、平成21年個人確定申告の覚書きを残しておく。そのため、用語や表現等に不適当なものが含まれているかもしれません。
- 住宅ローン控除は、居住開始年によって税額控除額の上限が様々であるため必ず、該当年の計算書を利用すること。該当年の計算書に従えば間違えはない
- 住宅の建築・増改築に関して、ローン(借入金)がなければ気にすることもなかったが、ローンが生じていなくても、税額控除ができる制度が創設されている。
- 個人事業者においては、耐用年数の変更がこの平成21年からである。機械等を持っている事業者においては、必ず耐用年数を確認すること。
- 耐用年数省令別表7(農業用)は、改正でなくなっている。トラクターや耕耘機、コンバインを所有している場合、耐用年数は機械装置「農業用設備」で調べること。
- 土地等の先行取得の特例は、取得した翌年3月15日までに「届出」が必要になる。注意すべきは、譲渡所得は、売却年にどうなるかという発想でものを見てしまうが、この特例に関しては購入した年に「届出」が必要になる。ちなみにこの届出書は、「租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出」である。
- 上場株式等の配当金は総合課税 or 分離課税と選択制となった。分離課税の場合は、配当控除は利用できない。しかし株式の譲渡損失と損益通算できる。
- 「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱い」の法令解釈通達が出ている、なおより詳細な解説として「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)」を見るのだが、実際に判断するときには迷うよね(汗。
細かく書くときりがないので、こんな所にしておく