中古資産の耐用年数 所得税も法人税と同じ計算方法(簡便法)
2010年 02月 08日 - 01:52 by 桂 一朗
タックスアンサーを見ていると、簡便法による中古資産の耐用年数の計算方法を、法人税には解説があるのに、所得税にはなぜ無いのだろうといつも疑問に思う。単に探し足りないだけかもしれないが・・・
ちなみに、法人税については、この「中古資産の耐用年数」ページに解説がある。
所得税も同じでよいので、中古のマンション、車両やパソコン等をお買い求めになったときには、上のページを参考に耐用年数を決めて欲しい。念のために申し上げるが正確な見積ができるならその耐用年数で行うことが原則ですよ(汗。参考に、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条第1項2号イロを引用しておきます。
(中古資産の耐用年数等)
第3条 ~引用者略~
二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
イ 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
式に表せば、次のようになる。
- (1)法定耐用年数の全部を過ぎているもの
- 法定耐用年数×20%=○○年・・・か月
- (2)法定耐用年数の一部を過ぎているもの
- 法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=○○年・・・か月
答えとして出てくる、「・・・か月」は切り捨てとなる。切り捨てるのは、最後の答えとして出てきた個所で切り捨てる。逆に言えば計算途中で切り捨てないということ。また、出てきた答えが、1年2か月であっても1年とはならず2年となる。
場合によっては、全部「月」に直して計算した方が電卓で叩きやすいかもしれない。例えば法定耐用年数が47年ならば564月、経過年数が12年4か月ならば148月である。最後に「月」で出てきた答えを12で割ってやれば年数となる。
そういえば、最近、ここ3年,4年ぐらいか、所得税の解説書で(2)の式が次のようになっている。
- 法定耐用年数×80%=○○年・・・か月
当然ですが、(2)の式も上の式も計算結果は同じです。まぁ、(2)式を展開した結果ですよね。条文に忠実に書くと(2)式となってしまうのでしょうが、明らかに上の式の方がわかりやすいので、所得税の解説書では、こういった表現にすることにしたのでしょう。


