住宅ローン控除 借換えで増額した場合は当初のローン分まで
2010年 12月 06日 - 14:44 by 桂 一朗
「中小企業金融円滑化法」が施行されたことにより、住宅ローンの返済見直しを行うようになりました。主に、返済期間を延ばす場合が多い(毎月の支払額を減らす)と思いますが、その場合は、借入期間の利息の支払が増えるため借入総額は増えることとなります。
そこで、増えた状態で年末調整および確定申告を迎え、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を計算することになりますが、所得税の方は、借換え直前の住宅ローン残高分までしか認めていないことに注意を要します。実際には次のような按分計算を行います。
借換え直前の当初住宅ローン残高÷借換えによる新しい住宅ローンの借入額×借換えによる新しい住宅ローンの年末残高=住宅ローン控除の対象となる住宅ローン
例えば
- 借換え直前の当初住宅ローン残高:1800万円
- 借換えによる新しい住宅ローンの借入額:2000万円
- 借換えによる新しい住宅ローンの年末残高:1900万円
という場合次のように計算される
1800万円÷2000万円×1900万円=1710万円
ということで、今年の住宅ローン控除の対象となる年末残高は1710万円だけです。(残高証明書だけを見て1900万円から住宅ローン控除額を計算してしまいそうですねぇ・・・)
詳しくは、タックスアンサーの「住宅ローン等の借換えをしたとき」をどうぞ


