特殊支配同族会社なんて、中小企業じゃ普通の会社(その2)
2006年 07月 25日 - 02:22 by 桂 一朗
この特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入は、法人成の最適節税スキームを壊したくて導入したのですね。
ここに言う、最適節税スキームっていうのは、法人成をする前の、個人事業所得の66%程度を役員報酬として払うと、法人成後の税負担が最小になることを指します(もちろん、諸条件が変わるので、一概には言えません。おおざっぱな話として聞いておいて下さい)。
例えば、
- 法人成をする前の個人事業所得が800万円の人は、500万円前後の役員報酬を払うと税負担が最小になり。
- 法人成をする前の個人事業所得が1500万円の人は、1000万円前後の役員報酬を払うと税負担が最小になります。
ここに言う税負担の最小とは、
個人事業主の場合(所得税・住民税・事業税)の合計額と、
法人成後の、法人にかかる(法人税・法人市民税・法人県民税事業税)+業務主宰役員の給与所得にかかる(所得税・住民税)との合計額とを比較をした場合を言います。
そこで、法人成をするときに、個人事業所得の半分超(例えば66%)を役員報酬として払うと、今回の制度によって、損金不算入となる公算が高くなるわけ。
実は、なぜ「基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下・・・」という数字が出てくるのだろうと疑問に思っていたのですが、税負担の最小点が60%超で出てくるために、その最小点は使わせないという当局の意志なのでしょうね。
もちろん、本業での赤字などの可能性や3年平均を出す等の計算があるので、個人事業所得の半分超を役員報酬として支給したとしても、確定的に損金不算入となると言う話ではありません。
また、最適な給与が66%だという数字も、個人事業所得が800~2000万円程度までは当てはまると考えますが、その上下は検討していません。あしからず~。


