定款や法人商業登記をどうしよぅ
2006年 08月 28日 - 01:27 by 桂 一朗
さて、会社法が施行されてから約4ヶ月がたつ。中小企業にとっては、定款自治と柔軟な機関設計(取締役会が必要か?とか)が一番関係の深い部分である。
定款自治であれ柔軟な機関設計であれ、決めごとが少なく、自由に決めなさいと言われると、かえって悩んでしまうのですよね。
こういった問題に関して、いろいろ書籍などが出ているが、ひとまず、一番信頼性の高い法務省の説明が民事局からでている。それで、ここに法人商業登記の様式例がでています。
じゃぁ、現実にどう動くのかと言えば、現状の感覚では、今まであった法人に関しては、今のままでやっていこうという保守的な考え方が支配している、気がする。
例えば、現在、取締役会があるのに、それを無くして監査役も廃止するとか、今後のメリットとデメリットがはっきりしないと、動きにくいと感じている。
我々とすると、この場合のメリットとデメリットというのは、会社法上の問題と税務上の問題と両方あるわけで、最近の役員報酬の取扱いの多様化・将来の相続等をにらみ合わせて、定めてゆく必要がある。
さて、今から設立する法人はどうしようね。脱サラもしくは個人事業主だった人が法人を設立するなら、「一人株主・一人取締役(取締役会をつくらないということ)」とするのが一番わかりやすい。しかし、特殊支配同族会社の規定を見る限り、最初から部外者を株主もしくは取締役にしておいた方がよいのではないか、、等と感じる。