居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
2006年 09月 19日 - 01:30 by 桂 一朗
国税庁のタックスアンサーに●居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)がでています。
この中に下記のような「永遠の旅人」に関しての記述を設けている点が特徴的です。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
最近だと、スイス、ジュネーブ在住のハリーポッターの翻訳者の方が、日本の所得税を払えと、言われたことが記憶に新しいですね。(この翻訳者が永遠の旅人を利用していたと言いたいわけではありません)
まぁ、結局、このタックスアンサーの中に言う、生活の本拠とは何によって判断するのかという、微妙な問題(住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断する、とはいうけどね)は残ったままです。
国と国との間で、高額所得者の生み出す税額を、自分の国のものだと囲い込みたいし、納税者は、できる限り低い税額にしたいし、それぞれの思惑が交錯する場面です。