マイホームを売ったとき、買い換えたときの税務

2006年 09月 21日 - 03:14 by 桂 一朗

下記の二つのマイホームに関する譲渡・買換の場合の特例は、平成18年12月31日(今年の年末)までが期限となっています。



国土交通省の「平成19年度国土交通省税制改正要望 主要事項」によれば、どちらの制度も延長を求めているようですが、どうなるかはわからないというの現状です。


いま、マイホームをお持ちの方で、買い換えようか、売ってしまおうかと迷っている方は、年末までに決心した方がよい場合もあります。


しかし、今の税制より、より有利な税制が来年導入されるかもしれないし、なんとも悩ましいものです。


このブログの関連記事 for: マイホーム 居住用財産 買換.譲渡損失.損益通算


Google 検索 for: マイホーム,居住用財産,買換.譲渡損失.損益通算,繰越控除

Leave a Reply

「お名前:」は必須
「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。
また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。

%3c%69%6e%70%75%74%20%74%79%70%65%3d%22%68%69%64%64%65%6e%22%20%6e%61%6d%65%3d%22%6e%70%5f%70%72%6f%74%65%63%74%62%79%6d%64%35%22%20%76%61%6c%75%65%3d%22%66%32%64%31%34%39%61%32%32%39%31%66%33%63%34%62%30%66%34%65%63%37%32%30%33%31%36%64%30%39%64%34%22%3e %3c%69%6e%70%75%74%20%74%79%70%65%3d%22%68%69%64%64%65%6e%22%20%6e%61%6d%65%3d%22%6e%70%5f%70%72%6f%74%65%63%74%62%79%6d%64%35%5f%68%61%73%68%22%20%76%61%6c%75%65%3d%22%33%36%33%39%36%35%32%38%62%32%32%64%65%38%62%35%61%38%63%65%31%32%66%37%33%66%38%31%64%30%65%62%22%3e