個別注記表は確定申告時の添付書類だって その2
2006年 10月 04日 - 18:10 by 桂 一朗
今日、税理士会の統一研修会があったんだけど、講師の先生は、個別注記表は、確定申告書に添付する必要はないと、おっしゃるんだよねぇ。
- 法人税法施行規則 第三十五条
- 法第七十四条第二項 (確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
- 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
- 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
- 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
- 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六 (定義)に規定する事後設立(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
- 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書
確かに、条文だけ見れば、個別注記表の文言は出てこない。だから提出しなくて良い...と考えればよいのだろうか。
先日、このブログに[個別注記表は確定申告時の添付書類だって]で書いたときには、税務相談室、名古屋市内の複数の税務署に問い合わせて、全部同じ見解でした。つまり、個別注記表は貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書の付属書類だから一緒に出すことになっている、とのこと。
会社法上は、これら4種類の書類は、一体であって、それら全体で計算書類を形作っていることは間違いないですよね。
税理士側と、税務署側とで、見解の相違があるのかなぁ。


