税源移譲で住宅借入金等特別控除は?
2006年 10月 14日 - 01:36 by 桂 一朗
平成19年から始まる所得税と個人住民税との税源移譲に関して、国税庁から「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」というPDFが出てきています。
もちろん、税源移譲されているのは、給与所得者だけの話ではありませんが、平成19年1月から源泉所得税の徴収税額が大きく変わるので、わざわざこのようなパンフレットを作ったのでしょう。
さて、所得税と個人住民税との負担割合が変わるというと、例えば住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のような住民税は関係ない、所得税だけの税額控除はどうなるんだろうと疑問に感じます。
つまり、所得税額が減り、住民税額が増えることにより、以前なら全額できた住宅借入金等特別控除が全部税額控除できないことになってしまっては、リンク先パンフレットの言う「全体の税負担が変わることは基本的にありません。」ということにはならないのですよね。
そこで、所得税で差し引ききれない住宅借入金等特別控除を住民税で差し引けるような手当てがされています。
その手当てとは、確定申告時に住民税減額申請書を税務署へ出すか、税務署へ確定申告しない方は、市町村へ出すことにより、税負担が変わらないようにできているのです。
もちろん、税源移譲は平成19年からなので、住民税減額申請書を添付する所得税の確定申告は平成20年3月にする申告であり、それに伴う住民税は平成20年6月分からということですね。
ちなみに、申告書を作成する私としては、余分な書類が増えたという、ネガティブな感想しかありません。


