年末調整のハードル(扶養控除 配偶者控除)

2006年 10月 27日 - 01:48 by 桂 一朗

恐らく、年末調整の対象となる会社員本人にとって、もっとも困難なことは、子供たちや妻の所得を知ることでしょうね。なぜ所得を知る必要があるのかといえば扶養控除配偶者控除(or 配偶者特別控除)に該当するか否かの判断をしなければなりませんから。


アルバイトやパートのような給与所得者である場合は、1年間の収入さえわかれば、所得がわかります。


簡単な話のようですが、子供が二十歳を超える程度の年齢になれば、父親に年収など知られたくもなく、また会話もなく、出会うこともなく人生がすぎてゆくので、なかなか1年間の収入などわからないものです。


妻の場合は、夫婦仲が良ければ良いのですが、悪い場合には、当然妻は自分の年収など打ち明けるはずもないので、結局、わからずじまいです。


まぁ、どんな理由かはさておいて、扶養控除等申告書に記載する、内容が結構違っているのが現状です。


うちの事務所などは、毎年、必ず「源泉徴収義務者に対する扶養控除の是正通知」を見せていただくことになります(汗。


ただ、これ、本人の扶養控除等申告書の記載が間違っていて、年末調整後の納税が少なくなってしまっても、本人には何のペナルティもないのです。


つまり年末調整の結果が間違っていたために、本人の納税が本来の納付よりずいぶん遅れて発生しているにもかかわらず、本人は利息(延滞税)を取られるわけでもなく、税務署に出頭して事情を説明しなければならないわけでもありません。


こういう状態であれば、わからなければ扶養控除や配偶者控除に入れておけ!と考えても不思議はないですね。


もちろん、会社側は、納税のための書類等の作成を行わなければならず、手間がかかるため、給与担当者の心証は良いはずはありません。


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