所得税の予定納税額の減額申請(第2期分)の時期です
2006年 11月 05日 - 03:22 by 桂 一朗
11月1日から11月15日まで、第2期の所得税の予定納税額の減額申請手続の期間です。具体的な手続方法等なここで。
要するに、前年の所得から見て、廃業などで予定納税をする必要のない人や、そんなに納税はない!と予想される人は、申請すると、納税せずにすんだり、今年の所得に応じた予定納税額ですますことができる制度です。
ただ、この制度は所得税に関してのみで、個人住民税や個人事業税、国民健康保険は、その納付額を減らしてはもらえないのです。
それは、ある意味当然で、これらの個人住民税や個人事業税、国民健康保険は、前年の所得に基づいて、その納付額が計算されているために、例えば、この平成18年で納付している額は、確定額であって、予定額ではないからです(国民健康保険は、市町村によってその制度が大きく異なりますが、多くの場合、個人住民税に対してその保険料率をかけて保険料、もしくはその一部を計算するようになっています)。
右肩上がりの経済であれば、前年の所得より、多くの収入を得ている公算が大きく、これらの税金および保険料を納めるのも楽だったと思います。でも今日では、なかなかそういうわけにはいかないのですよね。
そこで、やむなく滞納してしまう人が後を絶ちません。
個人事業者の場合、納税証明書を取引関係先や金融機関に提出することがあり、税金の滞納をするわけにはいかないので、やむなく国民健康保険を優先して滞納することになります(もっとも優先順位が高いのは国民年金保険かもしれないけど)。
この所得の稼得年度と税金および保険料の賦課年度のずれは、わかりにくいですね。


