退職所得の市民税・県民税の特別徴収額変更(平成19年1月1日以降)
2006年 11月 21日 - 00:09 by 桂 一朗
所得税から住民税(市民税・県民税)への税源移譲に伴い、退職所得に対する住民税の特別徴収額が平成19年1月1日以降から変ります。
以前、このブログの「源泉徴収税額表(平成19年1月以降分)が公表されました」の最後で書いたとおり、普通の給料から差し引かれる住民税の特別徴収額は、平成19年6月から税源移譲の影響を受けることになりますが、退職所得に関しては、平成19年1月から変更になる点に注意をしてください。
詳しい税率や計算方法などは、総務省のこのページでご覧下さい(以前のように税額表を見るというのではなくて、計算をさせるところが特徴的ですね、とは言っても、url先の下の方に、税額表がPDFで置いてあります)。
試しに計算してみると。
前提条件:勤続25年、退職金支給額15,432,198円 とすると。~
最初に、退職所得控除額を計算します(この控除額は所得税法に計算方法が定められているものをそのまま使います、説明はタックスアンサーのここでご覧下さい)。
勤続25年だと11,500,000円です。
その後、退職所得の計算
(15,432,198円-11,500,000円)×1/2=1,966,099円
ここで千円未満端数切捨てして、1,966,000円
後は、税額を粛々と計算します。
まずは、市民税
1,966,000円×6%=117,960円
上記の10分の1相当は、11,796円
117,960円-11,796円=106,164
ここで100円未満の端数切捨てて、106,100円
次に、県民税
1,966,000円×4%=78,640円
上記の10分の1相当は、7,864円
78,640円-7,864円=70,776円
ここで100円未満の端数切捨てて、70,700円
結果、特別徴収すべき税額は以下の通りです。
市民税:106,100円,県民税: 70,700円
計算そのものは単純です。とまどうとすれば、端数切捨てをどの計算過程で、どの位まで行うか...という点でしょうか。


