12月は贈与の利用を検討する

2006年 12月 05日 - 00:36 by 桂 一朗

12月になりました。贈与の検討をする月ですね。べつにしなければならないわけではありませんが、贈与税の計算の仕組みから、1年ごとに110万円の基礎控除があるために、12月中にするか、来年の1月にするかで、税金がかかるか否か、または、税額の大きさに大きく関係してきます(詳しい計算はタックスアンサーでどうぞ)。相続時精算課税を選択している方は関係のない話です



しかし難問は、いつ贈与したのかを後から証拠として残しづらい点です。


つまり、後付で、実は毎年ちょっとずつ.....なんて言いたくなるのが贈与というもので、その証拠がないと、毎年ちょっとずつとは認められないわけです。


そこで、贈与契約書を作成して、そこに確定日付をつけてもらって、確かに12月中に贈与が行われた、と証拠を残す努力をします。



確定日付とは、公証人役場で、書面に、その日のスタンプを押してもらうと考えればよいです。結果、そのスタンプの押してある書面は、少なくとも、その日に存在したと言うことが証明されるわけです(若干の手数料がかかります)。



もちろん、税務署側としては、このような書面だけでなく、実態がどうであるかを見て判断することになるのですが、証拠書類がないと、納税者側としては、贈与を行ったという主張ができないので、ともかく安全のためにつくっておくことになります。



基礎控除の110万円は小さいようで大きいのです。


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