12月は個人事業者の消費税の届出の期限です
2006年 12月 11日 - 01:13 by 桂 一朗
個人事業者は暦年(1~12月)で消費税が課税されます。つまり、この12月が区切りの月であり、平成19年の消費税の税額計算について各種選択を行うためには、31日までに、
届出書の種類に関しては、タックスアンサーをご覧下さい。
ここで重要なのは、上記でリンクを張ったタックスアンサーの (注3)の前半部分です。以下に引用します。
提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
何が書いてあるのかと言えば、12月31日は税務署は休みなんですが、たとえ休みであったとしても、来年の1月4日に提出したのではだめですよ、と書いてあるのです。
ただし例外があって、郵便の消印が12月31日までだったら、OKです、と消印有効であることを述べています((注3)の後半部分)。
こういった、消費税の届出書に関しては、税理士であっても失敗をすることがあります。
ちょうど平成17年から納税義務者となった個人事業者の皆様は、これで17年、18年と2年間経過して、簡易課税から原則課税への選択(消費税簡易課税制度選択不適用届出書)や、本来免税事業者であったが、あえて課税事業者を選択されていた方が、免税事業者へと戻ろうとする(消費税課税事業者選択不適用届出書)届出を出す時期です。
出し忘れてしまうと、宥恕規定はないので、泣く泣く、以前選択した届出書に基づいて、消費税の計算をせねばならなくなります。
ご自身で消費税の計算をされている納税者の皆様は、ご注意を!!もちろん税理士もね、損害賠償がくるよ~


