平成19年の税制改正

2006年 12月 19日 - 00:17 by 桂 一朗

12月の年中行事である、税制改正の内容が発表されています。自民党の税制調査会から14日に発表されています(具体的な内容はこのPDFで)。



中小企業庁からは、中小企業向けの内容をまとめたものが出ています(PDF)。



我々税理士が最も注目していたものの一つに、特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限がどのように改正されるかがありました。

結局は、基準所得(課税所得+オーナー役員給与)が1600万円以下(改正前800万円以下)は適用除外となり、基準所得が、1600万円超3000万円以下(改正前800万円超1500万円以下)で、かつ、オーナー役員給与が基準所得の1/2以下であれば適用除外と、基準所得に関わる要件が緩和されることになりました。



法人の設立を、節税目的と同一視するこの制度は、廃止されるべきだと思っていますが、当面、やむなしというところでしょうか。



ちなみに、この改正は、平成19年4月1日以後開始事業年度に適用されるので、いわゆる、この制度の初年度である、平成18年4月1日以後開始事業年度からの1年間は、改正前で適用されてしまいます。1年間我慢しなければなりません。


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