賞与の健康保険料の改正(平成19年4月以降)
2006年 12月 20日 - 00:01 by 桂 一朗
これまで、賞与の健康保険料は、標準賞与額の上限が1回あたり200万円と定められ、それに保険料率をかけて納付すべき保険料額を算出することになっていました。しかし、平成19年4月以降から、計算方法が変更になっています。
詳しくは社会保険庁のこのページ、下の方をご覧下さい(すでに発表されてからずいぶんたつ内容ですが、ちょうど賞与の時期なので、書いておきます。)。
要するに、4月から3月を区切りとして(1年間)その間に支払った賞与合計が、540万円までの部分を標準賞与額の上限として、保険料率をかけて健康保険料を算出する、ということみたいですね。
正直、なんで1月から12月を区切りにしてくれないの....と思うのは私だけでしょうか。
1月から12月なら、源泉所得税および年末調整の資料と共通化して資料作成をすれば済むものを....わざわざ期間を変えるので、別途合計を出さないとだめじゃないですか(; ;)ホロホロ。
役所の人は、給与計算をする企業担当者に身になって下さいな!
また、この改正内容を、初めて見たときに、「じゃぁ途中で職場を変えた人はどうなるんだろう?」と疑問に思いました。
と思ったら、この12月の賞与支払い時に、社会保険事務所から送られてくるパンフレットに、下記のような文言が出ていました。
年度途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合の賞与の累計については、保険者単位とすることとされています。したがって、同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合については、同一の保険者である期間に支払われた賞与について累計することになります。結局何が言いたいかといえば、「会社が変ったら累計しないで計算します。」ってことね。
===平成19年6月17日追記=======
「保険者」の意味を取り違えていたみたいですね、結局、政府管掌健康保険=保険者 であるので、転職しても、同じ保険者(政府管掌健康保険)であれば、賞与を合計しないといけないのですね。
それで、転職したならば、前職の賞与の額なんてものは、次の職場ではわかるわけ無いのですが、その場合は、被保険者=従業員 が申出書(健康保険標準賞与額累計申出書)を、職場に提出することによって、累計するみたいですね。
詳しくは、「政府管掌健康保険における標準賞与額の取扱いについて」をどうぞ。
===ここまで=================
前の職場でいくら賞与を払ったかの記録を、次の会社に引き継ぐ必要がないのは、担当者としては、手間はないけど、それで適正な保険料なの?なんて揚げ足とりをしたくなります。
ちなみに、厚生年金保険料に関しては、この健康保険料と同じような改正はないみたいね。


