役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等

2006年 12月 22日 - 01:06 by 桂 一朗

国税庁のWebSiteに「役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等」が掲載されました。



おおむね、これまで税務関係の雑誌等で伝えられている内容通りです。



この中で特殊支配同族会社役員給与損金不算入制度に関して、業務主宰役員の判定基準で、次のような説明があります(PDF)。



原則は、肩書きのみにより判定するのではなく実質的な関わりにより判定する。ただ、それでは、具体性に欠けわかりにくいので、次のような判断基準を例示して、業務主宰役員であるか否かを判定するとしています。



  1. 事業計画の策定

  2. 多額の融資契約の実行

  3. 人事権の行使等に際しての意思決定の状況

そして、役員給与の多寡も判定基準とするとしています。

まぁ、確かに、このような業務を行うものは、その会社を「主宰」しているといえるでしょうね。


上記以外に目を引くものは、「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」は誰かという問題で、例示されている、4番目の「当該個人又は法人に対して継続的に白紙委任状を提出しているとき」があげられています。


これも、株主として名義だけ貸している者の場合、このような状況が出てくることになり、今後、株主総会の手続きや、その議決権行使の状況の記録が重要になってきますね。


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