電子申告の税額控除
2006年 12月 27日 - 04:31 by 桂 一朗
自民党から発表されている平成19年度税制改正大綱には電子申告時の税額控除ができる旨の税制改正がうたわれています。
しかし、以下の点で、我々税理士からは使いにくい制度であると考えられます。
- 所得税のみである点
- 税額控除が使えるのが一回だけである点
- たった5000円(所得税の額を上限とする)である点
- 電子証明書を取得した者だけである点
もちろん、実際の法律はこのままかどうかは現状ではわからないです
結局、税理士関与の納税者が、この税額控除の対象者ではないと予想できますね。
なぜなら、電子申告は税理士経由で申告する場合、電子証明書を納税者が取得しなくても良いように改正される予定です。
結局、税理士に申告を依頼している者は、電子証明書を取得しないはずなので、対象外と考えざる終えないでしょう。
それとも、電子証明書の取得費より5000円の方が大きいから、税理士に申告を依頼していたとしても、わざわざ取得する必要のない電子証明書を取得することになるのかなぁ。
っていうか、税理士自身が、「さぁさぁ、必要ないけど、電子証明書を取得しましょう」って勧めることになるのだろうか。住基ネットカードの普及のために....


