非上場株式の少額配当(所得税と住民税)
2007年 01月 21日 - 02:56 by 桂 一朗
非上場株式の配当金については、源泉所得税20%が差し引かれて受け取っているが、原則、すべて総合課税の対象となって確定申告しなければならない。
しかし、特例として金額が少額なものは、確定申告を省略できる。ただ、省略できるのは所得税の申告だけで、住民税の申告は行わなければならないことに注意が必要。所得税の配当所得に関してはtaxanserのこのページを参照。
要するに、所得税の確定申告は、配当金の少額なものは、申告するかしないかを選択することができ、住民税は選択することはできない。という取扱いである。
このように、所得税と住民税とで、非上場の株式の少額配当の取扱いが異なるために、その調整をしなければならず、所得税の確定申告書に「住民税に関する事項」欄に、「配当に関する住民税の特例」の欄を設けている。書き忘れがちな項目なので、注意してほしい。と私自身が書き忘れないように、ここに書いておこう


