非上場株式の少額配当(所得税と住民税)

2007年 01月 21日 - 02:56 by 桂 一朗

非上場株式の配当金については、源泉所得税20%が差し引かれて受け取っているが、原則、すべて総合課税の対象となって確定申告しなければならない。



しかし、特例として金額が少額なものは、確定申告を省略できる。ただ、省略できるのは所得税の申告だけで、住民税の申告は行わなければならないことに注意が必要。所得税の配当所得に関してはtaxanserのこのページを参照。



要するに、所得税の確定申告は、配当金の少額なものは、申告するかしないかを選択することができ、住民税は選択することはできない。という取扱いである。



このように、所得税と住民税とで、非上場の株式の少額配当の取扱いが異なるために、その調整をしなければならず、所得税の確定申告書に「住民税に関する事項」欄に、「配当に関する住民税の特例」の欄を設けている。書き忘れがちな項目なので、注意してほしい。と私自身が書き忘れないように、ここに書いておこう


このブログの関連記事 for: 確定申告 配当所得 少額配当


Google 検索 for: 確定申告,配当所得,少額配当,配当金,所得税,住民税

Leave a Reply

「お名前:」は必須
「ウェブサイト:」「メール:」は任意です。
また、このページを開いた後、一定時間経過すると、コメントを書き込めません。ご不便をおかけしますが、スパム対策ですので、なにとぞご了承下さい。

%3c%69%6e%70%75%74%20%74%79%70%65%3d%22%68%69%64%64%65%6e%22%20%6e%61%6d%65%3d%22%6e%70%5f%70%72%6f%74%65%63%74%62%79%6d%64%35%22%20%76%61%6c%75%65%3d%22%66%32%64%31%34%39%61%32%32%39%31%66%33%63%34%62%30%66%34%65%63%37%32%30%33%31%36%64%30%39%64%34%22%3e %3c%69%6e%70%75%74%20%74%79%70%65%3d%22%68%69%64%64%65%6e%22%20%6e%61%6d%65%3d%22%6e%70%5f%70%72%6f%74%65%63%74%62%79%6d%64%35%5f%68%61%73%68%22%20%76%61%6c%75%65%3d%22%66%62%31%63%64%32%33%31%33%36%64%36%65%61%30%32%63%30%33%66%63%31%33%39%65%39%64%65%30%62%34%37%22%3e