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    <title>名古屋の税理士　桂のブログ</title>
    <link>http://blog.kkj-net.com/</link>
    <description>名古屋の税理士 CFP＠認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産相談業務）である桂が税務会計の話題を up to dateに取り上げます。</description>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>名古屋の税理士　桂のブログ</title>
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 <title><![CDATA[後入先出法は廃止だそうで　企業会計基準委員会]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20081006.html</link>
<description><![CDATA[<p>平成20 年9 月26 日<a href="http://www.asb.or.jp/">企業会計基準委員会</a>から公表された「<a href="http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/tanaoroshi/">棚卸資産の評価に関する会計基準</a>」（改正企業会計基準第9 号）によれば、棚卸資産の評価方法の一つであった「<strong>後入先出法</strong>」は認められない方法となったようです。とはいっても、上場していない中小企業にはいまのところ直接影響はない模様です。</p>
<p>後入先出法という用語を見て思い出すのは、渡辺進先生が書かれた「棚卸資産会計」という書籍です。先生の著書はたくさんあるので、私がどの本を読んだのかも思い出せませんが、ともかく大学時代に図書館で読んだ記憶があります。</p>
<p>本来は、読んだ本の一部を引用したいところですが、すっかり忘れてしまったので、手持ちの「第四版会計学辞典」（神戸大学会計学研究室編　同文舘　昭和５９年４月２７日）の「後入先出法」（渡辺進稿）を一部引用します。</p>
<blockquote>後入先出法<br />買入逆法とも称せられていたが,シャウプ勧告の公式訳文において,後入先出法なる名称が用いられて以来,この用語が確立した.アメリカではLifo(またはlifo)と略称されている.<br />この方法は,最も近く取得されたものから払出しが行われ,期末棚卸品は最も古く取得されたものから順次なるものと見なして,棚卸資産原価の配分を行うものである.<br />・・・（引用者略）・・・先入先出法は概ね物の実際の動きに即応する原価の流れを想定して原価配分を行うのであるが,後入先出法において想定されている原価の流れは先入先出法の場合と全く逆であって,概ね実際の物の流れには即応していない.しかもかかる原価配分方法が一般に承認されているのは,<b>現在の収益に現在の原価を対応せしめるという後入先出法の有する機能の有用性によるものである.</b>・・・（引用者略）・・・</blockquote>
<p>後入先出法は、上記「有用性」により棚卸資産の評価方法として、これまでは認められてきましたが、平成22 年4 月1 日以後開始する事業年度からは採用できなくなりました。</p>
<p>ともかく、現在の会計を巡る流れは、貸借対照表に記載される価額が、時価と大きく乖離することになる評価方法は採用できないと考えていることと、比較可能性を高めるために、採用できる選択肢をなるべく絞ろうという考え方が底流にあるのでしょう。</p>
<p>ちなみに、中小企業で採用されている棚卸資産の評価方法で一番多い方法は「<strong>最終仕入原価法</strong>」かな・・・と予想します。なぜなら、税法での法定評価方法＋最も手間がかからない方法　だからです。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20081006.html</comments>
 <pubDate>Mon, 6 Oct 2008 00:56:48 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[レジ袋有料化　名古屋市の東部７区で今日から開始]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20081004.html</link>
<description><![CDATA[<p>とうとう<strong>レジ袋有料化</strong>が名古屋市東部（守山区,名東区,千種区,昭和区,天白区,瑞穂区,南区）に今日（平成２０年１０月４日）から広げられました。</p>
<p>ちなみに我が<em>名古屋市緑区</em>では平成１９年１０月１日からレジ袋有料化が始まっており、私の見る限りでは、ほぼ定着していると感じています。</p>
<p>最初は、抵抗感があるかなと予想していましたが、結構すんなり導入され、現在では買い物に行く皆さんは、ほとんどの方が買い物袋持参のようです。まぁ、私が妻のレジでの精算を待つ間に、眺め回している間の感想です。</p><p>私自身は、買い物をいつもするわけではないのでで、まれに行ったときに買い物袋を忘れ、ペットボトルとプリンとヨーグルトをそのままで両手に抱えて帰ったこともあります。もちろんレジ袋を５円で買えばよいのですが、ちょっと悔しくてね・・・・。</p>
]]></description>
 <category>other</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20081004.html</comments>
 <pubDate>Sat, 4 Oct 2008 21:30:56 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[平成21年度税制改正要望事項が公表されています]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20081001.html</link>
<description><![CDATA[<p>今年も、税制改正の時期がやってきました。各省庁から「<a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h21kaisei/h21kaisei_top.htm">平成２１年度税制改正要望事項</a>」がでてきています。</p>
<p>実は、「<strong>住宅ローン控除（住宅取得借入金等特別控除）</strong>」は平成２０年まで（つまり今年まで）の制度であるため、これを延長拡充する要望が各省庁から出てきています。</p>
<p>住宅をお買い求めになる予定の方々は、速く結論を出して欲しいと思っていらっしゃることでしょう。しかし、今年中にはわからないというのが税制です。</p>
<p>電子申告関係では、「電子政府推進税制の延長および一部拡充」として、所得税の税額控除を行う措置を２年延長する旨の要望が出ています。</p>
<p>現状では５０００円の税額控除なのですが、<strong>e-Tax</strong>をより多くの方に利用してもらうためには、もっと大きな金額の税額控除があっても良いのではないかと思っています。１回とは言わず、２回３回と利用できても良いですｗ</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20081001.html</comments>
 <pubDate>Wed, 1 Oct 2008 02:40:12 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[地方法人特別税　平成２０年１０月１日開始事業年度から]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080930.html</link>
<description><![CDATA[<p><strong>地方法人特別税</strong>が平成２０年１０月１日開始事業年度から適用になります。つまり、９月末決算法人が適用前の最後の法人と言うことになります。</p>
<p><strong>法人事業税</strong>の一部を分離し地方法人特別税をつくるので、納税者の負担は変わらないと説明されています。しかし、現状わかっている計算過程からすると、申告書の作成内容は大幅に変わるはずです。つまり、我々の手間は変わると言うことです（汗。<i>仕事なので仕方がありませんが・・・</i></p>
<p>また、この地方法人特別税は、「消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の<b>暫定措置</b>」と説明されています。但し、ガソリン税の例を出すまでもなく、税務の中の「暫定」は、一般的な意味での暫定とは意味が違います。一度立法されたら簡単には無くならないでしょうねぇ。</p><p>立法の主たる動機は、都市部と地方との経済格差（税収格差）に起因するわけですが、格差は縮まりそうにありません。と言いながら、愛知県に生まれてからずっと住んでいる私としては、なかなか実感が沸かない状況です。新幹線も高速道路もあり、産業も職場もある県・・・と言われているようなので、まぁ恵まれているのでしょう。</p>
<p>ただ、愛知県の現在は景気が低迷している気がします。別ける税金があるのか？と心配になるぐらいです。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080930.html</comments>
 <pubDate>Tue, 30 Sep 2008 01:32:53 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[年末調整のしかた　平成２０年分]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080925.html</link>
<description><![CDATA[<p>「<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm">平成２０年分　年末調整のしかた</a>」が国税庁WebSiteにでてきました。今年の<strong>年末調整</strong>で気をつける点は、平成１９年に住宅取得した者の住宅借入金等特別控除の控除率が1%の者と0.6%の者とがいる点と、後期高齢者医療保険制度の支払保険料の扱いでしょうか。</p>
<p>平成１９年から税源移譲の関係で、<strong>住宅借入金等特別控除</strong>が２種類に分かれています。控除率(0.6% or 1%)や上限額(15万円 or 25万円）が各々異なるの年末調整で間違えないようにしたいものです。</p>
<p>あと一つ、（年末調整のしかたには「<strong>長寿医療制度</strong>」という名称で記載されていますが）「<strong>後期高齢者医療制度</strong>」への保険料が社会保険料控除の対象となります。</p><p>後期高齢者医療制度に該当する親族の保険料を口座振替で支払った場合は、その支払った者の社会保険料控除となることも記載されています。ちょっと長いですが引用します（年末調整のしかた　28頁)。</p>
<blockquote>（３） 本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。<br />
（注） 介護保険の保険料及び長寿医療制度の保険料で年金から特別徴収（天引き）された保険料は、その保
険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
なお、長寿医療制度の保険料について、被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負
担すべき保険料を口座振替により支払った場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は
配偶者に社会保険料控除が適用されます。</blockquote>
<p>いわゆる年金から天引き（特別徴収）される保険料は介護保険料であれ、後期高齢者医療保険料であれ、その年金受給者本人の社会保険料控除にしか使えません。</p>
<p>後期高齢者医療保険料に関しては「口座振替」により支払ったと記載してあると言うことは、現金で支払った保険料は、例え息子が現金払いしたとしても息子の社会保険料控除には入れちゃだめよという意味か・・・。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080925.html</comments>
 <pubDate>Thu, 25 Sep 2008 11:02:54 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[北軽井沢への研修旅行]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080922_556.html</link>
<description><![CDATA[<p>私が所属している「<strong>ビジネス・ロー研究会（名城）</strong>」の北軽井沢研修旅行へ平成２０年９月２０・２１日と参加してきました。</p>
<p>北軽井沢では歴史ある地場企業の若い社長様に、現在の状況の苦しさや事業承継に係わる問題点など、生々しいお話をうかがうことができ、大変有意義でした。<i>全てのお話しは"オフレコ"が条件ですので、詳しいことは書きません</i></p>
<p>税理士と司法書士の参加による研修旅行なのですが、非常に楽しく行ってきました。ただ私は温泉で湯あたりをするなど体調がすぐれず、自己管理のなさによって皆様にはご迷惑をお掛けました。<i>申し訳ないことをしました、なさけなや</i></p>]]></description>
 <category>other</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080922_556.html</comments>
 <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:51:36 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[ふるさと納税　制度として定着するか？]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080922.html</link>
<description><![CDATA[<p>この平成２０年度から、<strong>ふるさと納税制度</strong>が導入されている。つまり、地方自治体のどこかへふるさと納税（寄付）をすれば、一定金額を所得税と住民税から差し引いてもらえる。我がふるさと（といっても現在居住中）である愛知県WebSiteの「<a href="http://www.pref.aichi.jp/0000015556.html">ふるさとあいち応援寄附金（ふるさと納税）にご協力ください</a>」をご覧下さい</p>
<p>ただ、残念なことに、最低限５０００円は自己負担額があり、ふるさと納税（寄付）をした額すべてを「所得税＋住民税」から差し引かれることはない。つまり、少なくとも<b>節税にはならない</b>ことに留意を要する。</p>
<p>つまりだ、寄付をして、その上に確定申告を行うという手間を国民の側にかけさせながら、なおかつ「税額＋寄付金額」は、寄付せずに納税する者より大きいという理不尽な結果となる。</p><p>まぁ、ここで「理不尽」とは言い過ぎかもしれないが、税理士的には節税にならないため、"積極的に勧めることはない"と考えている。もちろん、それぞれ個人的な信条があり、ふるさとを思う気持ちが、５０００円程度の負担増を上回る場合もあろう。</p>
<p>ただ、これじゃぁ多くの者の寄付が集まることにはならないよね。ごく一部、特産品を出す自治体もあるようだが、それを目当てにするのも、妙な話。５０００円あれば買えるような気がするから。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080922.html</comments>
 <pubDate>Mon, 22 Sep 2008 19:55:52 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[都道府県地価調査（基準地価）平成２０年　国土交通省より]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080919.html</link>
<description><![CDATA[<p><strong>都道府県地価調査（基準地価）</strong>が平成２０年９月１８日に公表されました。土地総合情報ライブラリーの<a href="http://tochi.mlit.go.jp/chika/chousa/2008/index.htm">平成２０年都道府県地価調査</a>をどうぞ。</p>
<p>当事務所のある<strong>名古屋市緑区</strong>の住宅地の地価を見てみると、平均で6.1%程度上昇しています。ただ、上昇率の高い土地では10%弱上昇していますが、低い場所だと3%弱の上昇となり幅があります。いわゆる選別されていると言うことでしょうか。</p>
]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080919.html</comments>
 <pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:14:30 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[減価償却資産の一単位　ドコモ更正処分取消　上告棄却]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080917.html</link>
<description><![CDATA[<p>平成２０年９月１６日最高裁判所第三小法廷において法人税更正処分等取消請求事件（平成18(行ヒ)234）上告棄却で課税庁側の負けが決定しました（上告人：課税庁、被上告人：ドコモ）。最高裁判所のWebSiteに公開されていますので興味のある方はご覧下さい。</p>
<p>論点の一つは、<strong>減価償却資産</strong>の<b>一単位</b>はどの範囲か？というもので、普段、納税者が設備投資をした場合に、我々税理士も、どの部分までを一単位と見ればよいのか悩むことがあり、比較的ポピュラーな問題です。</p>
<p>判旨の一部を引用すると</p>
<blockquote>・・・減価償却資産は法人の事業において収益を生み出す源泉として機能することをその本質的要素とするところ，本件権利一つでは被上告人のＰＨＳ事業において収益を生み出す源泉としての機能を発揮することができない旨主張する。しかしながら，減価償却資産は法人の事業に供され，その用途に応じた本来の機能を発揮することによって収益の獲得に寄与するものと解されるところ，・・・</blockquote>
<p>要するに、減価償却資産は「<b>事業において収益を生み出す源泉として機能</b>」する部分までを一単位と見るのか、それとも、「<b>事業に供され、その用途に応じた本来の機能を発揮する</b>」部分までを一単位と見るのか、の違いを指摘した後、後者を一単位とするのが妥当だと判断しています。</p>
<p>減価償却資産の一単位はどこまでか・・・昨今の設備や器具備品は各々オンラインで結ばれていて、どの範囲を一つの資産としてみるのか、その本来の機能は何か？とか、わかりにくい時があります。</p>
<p>そうは言っても、税額控除や特別償却が行えるのかの判断や、今回のような少額減価償却資産となるのか否かといった問題があり、非常に慎重な判断が求められる部分で、申告期限ギリギリまで法令通達とにらめっこすることがあります。<i>トホホ</i></p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080917.html</comments>
 <pubDate>Wed, 17 Sep 2008 02:30:14 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title><![CDATA[虚偽登記ですか　一体何を信じれば・・・]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20080916.html</link>
<description><![CDATA[<p>「コモンヒルズ北山」という場所で不動産開発時に行われたと言われている、<strong>虚偽登記</strong>なんですが、不動産開発業者、土地家屋調査士、測量士、元登記官と、そろいもそろって逮捕されているようですね。</p>
<p><i>もちろん、逮捕されただけで、罪があるか否かはわかりません</i></p>
<p>その昔、「不動産登記に公信力がない」と大学で学んだときに、一体何を信じればよいのか！と無学にも思ったことを思い出しますが、今回こそ、「一体何を信じれば・・・」です。</p>
<p>今回のような登記官まで巻き込んだ虚偽登記が、もし、数多く行われていたとすれば、登記制度の信認を揺るがしますねぇ。</p>]]></description>
 <category>各種法律</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20080916.html</comments>
 <pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:16:56 +0900</pubDate>
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