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    <title>名古屋の税理士　桂のブログ</title>
    <link>http://blog.kkj-net.com/</link>
    <description>名古屋の税理士 CFP＠認定者 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産相談業務）である桂が税務会計の話題を up to dateに取り上げます。</description>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>名古屋の税理士　桂のブログ</title>
      <link>http://blog.kkj-net.com/</link>
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    <item>
 <title><![CDATA[所得税確定申告書AとB "申告納税額"の意味が違うのね]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100221.html</link>
<description><![CDATA[<p>「<strong>申告納税額</strong>」という、税理士としてあまりにも当たり前の用語なのだが、手元にある、平成２１年分以後用の所得税の<em>確定申告書Aと申告書B</em>で使われている「申告納税額」という言葉の意味が両者で異なる。<i>平成２１年から変わったわけではありません、念のため</i></p>
<p>「A」の方の「申告納税額」は、"３３ 納める税金"と"３４ 還付される税金"のことを指し、要するに、この確定申告書を提出することにより、変化する税額のことを指している。</p>
<p>それに対して、「B」の方の「申告納税額　４０」は、税額計算により加減算した後の、"年税額"を指している。ちなみに「A」でいう"納める税金"と"還付される税金"は、「第３期分の税額」と表現が変えられている。</p>
<p><i>「A」は基本的に申告義務のない者が利用することを想定しているためこうなるのかな。</i></p>
<p>例えば、「<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm">所得税の更正の請求書</a>」に記載する「申告納税額」は「B」でいう申告納税額であり、「A」の方は、その額が記載されていないため、どの金額を書いて良いのかわからなくなってしまう。</p>
<P>「A」の"申告納税額"は別の言葉を使った方がよいと思うんだけどなぁ。<i>意味が違うのだから・・・って、重箱の隅をつつくとはこのことか（汗</i></p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100221.html</comments>
 <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:18:31 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[税制改正の法律案がでてきました]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100209.html</link>
<description><![CDATA[<p><strong>税制改正</strong>の法律案が出てきました。財務省WebSite「<a href="http://www.mof.go.jp/houan/174/houan.htm">第174回国会における財務省関連法律</a>」に「所得税法等の一部を改正する法律案」と「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」が掲載されています。</p>
<p>毎年のことですが、大変なボリュームです（汗。どれもこれも改正事項ですので興味深いのですが、「<b>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案</b>」は目新しい感じがします。</p>
<p>ざっとこの「<strong>租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案</strong>」を見てみましたが、</p>
<ul>
    <li>適用対象は「法人」です。</li>
    <li>法人税申告書に「適用額明細書」を添付することになります。</li>
    <li>添付するのは義務です。</li>
    <li>添付を忘れてしまうと、適用しようとしている特別措置が受けられません。</li>
    <li>平成２３年４月１日以後終了する事業年度からです。</li>
</ul>
<p>ともかく、手間のかかる書類が一つ増えることは間違いないようで・・・</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100209.html</comments>
 <pubDate>Tue, 9 Feb 2010 00:12:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[中古資産の耐用年数　所得税も法人税と同じ計算方法（簡便法）]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100208.html</link>
<description><![CDATA[<p>タックスアンサーを見ていると、簡便法による<strong>中古資産の耐用年数</strong>の計算方法を、法人税には解説があるのに、所得税にはなぜ無いのだろうといつも疑問に思う。<i>単に探し足りないだけかもしれないが・・・</i></p>
<p>ちなみに、法人税については、この「<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm">中古資産の耐用年数</a>」ページに解説がある。</p>
<p>所得税も同じでよいので、中古のマンション、車両やパソコン等をお買い求めになったときには、上のページを参考に耐用年数を決めて欲しい。<i>念のために申し上げるが正確な見積ができるならその耐用年数で行うことが原則ですよ（汗。</i>参考に、減価償却資産の耐用年数等に関する省令第３条第１項２号イロを引用しておきます。</p>
<p><blockquote>（中古資産の耐用年数等）<br /> 
第３条　～引用者略～<br />
二 　次に掲げる資産（別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。）の区分に応じそれぞれ次に定める年数（<b>その年数が二年に満たないときは、これを二年とする</b>。）<br />
イ　法定耐用年数（第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。）の<b>全部を経過した資産</b>　当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数<br />
ロ　法定耐用年数の<b>一部を経過した資産</b>　当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数</blockquote></p><p>式に表せば、次のようになる。</p>
<dl><dt>（１）法定耐用年数の全部を過ぎているもの </dt><dd>法定耐用年数×２０％＝○○年・・・か月 </dd><dt>（２）法定耐用年数の一部を過ぎているもの </dt><dd>法定耐用年数－経過年数＋（経過年数×２０％）＝○○年・・・か月 </dd></dl>
<p>答えとして出てくる、「・・・か月」は切り捨てとなる。切り捨てるのは、最後の答えとして出てきた個所で切り捨てる。逆に言えば計算途中で切り捨てないということ。また、出てきた答えが、１年２か月であっても１年とはならず２年となる。</p>
<p>場合によっては、全部「月」に直して計算した方が電卓で叩きやすいかもしれない。例えば法定耐用年数が４７年ならば５６４月、経過年数が１２年４か月ならば１４８月である。最後に「月」で出てきた答えを１２で割ってやれば年数となる。</p>
<p>そういえば、最近、ここ３年,４年ぐらいか、所得税の解説書で（２）の式が次のようになっている。</p>
<ul>
    <li>法定耐用年数×８０％＝○○年・・・か月</li>
</ul>
<p>当然ですが、（２）の式も上の式も計算結果は同じです。まぁ、（２）式を展開した結果ですよね。条文に忠実に書くと（２）式となってしまうのでしょうが、明らかに上の式の方がわかりやすいので、所得税の解説書では、こういった表現にすることにしたのでしょう。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100208.html</comments>
 <pubDate>Mon, 8 Feb 2010 01:52:33 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策　中小企業庁]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100205.html</link>
<description><![CDATA[<p>平成２１年度２次補正予算が成立したため、<strong>資金繰り対策</strong>が出てきました。簡単に言えば信用保証協会が１００％保証するというもの。中小企業庁の「<a href="http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm">景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策</a>」をご覧下さい。</p>
<p>愛知県では、昨年終わり頃からちょっと回復傾向かな・・・と思っていた矢先の、某自動車メーカーリコール騒動で、受注の回復が本当にあるのだろうかと、多くの中小企業が不安に駆られています。</p>
<p>そう思いつつも、年度末および今年一年を生き抜くために、融資をうけるのもやむを得ない状況です。</p>
<p>このままデフレが続けば、売上高は前下がりで、実質金利の高い借入金を返済しきれない・・・と負の連鎖が続いてしまいそう。</p>
<p>不動産を安く仕入れる好機！、かもしれないけどねぇ。<i>未来は誰にもわかりません（汗</i></p>]]></description>
 <category>ＦＰ</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100205.html</comments>
 <pubDate>Fri, 5 Feb 2010 22:17:15 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[確定申告　還付請求できる期限　５年間です]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100204.html</link>
<description><![CDATA[<p><strong>還付申告</strong>も放っておくと、いずれは還付申告自体受け付けてもらえなくなる。つまり還付を請求する権利が５年間経過すると無くなってしまうのだ。国税通則法第７４条第１項を引用する。</p>
<p><blockquote>（還付金等の消滅時効）<br /> 
第七十四条 　還付金等に係る国に対する請求権は、<b>その請求をすることができる日から五年間</b>行使しないことによつて、時効により消滅する。<br />以下略 </blockquote></p>
<p>ここに言う、「その請求をすることができる日」がいつかが問題となる。</p>
<p><b>確定申告の義務のない者</b>（一般的にはサラリーマンの還付申告をイメージ）が還付申告を行うことができるのは、次の年の１月１日からとなる。つまり平成２１年分であれば、平成２２年１月１日になれば還付申告が可能となる（所得税法122）。</p>
<p>これにより「<b>その請求をすることができる日</b>」とは１月１日となり、５年前の平成１６年分の還付申告は、平成２１年１２月３１日までしか還付申告はできなかったという結果となる、つまりもう間に合わない。</p>
<p>繰り返すが、確定申告の義務のない者の場合である。</p><p>それに対して、<b>確定申告義務のある者</b>は、還付請求をする確定申告を、２月１６日から行うこととなる。所得税法第１２０条第１項を引用する。</p>
<p><blockquote>（確定所得申告）<br /> 
第百二十条 　居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節（所得控除）の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項（所得控除の順序）の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条（税率）の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項（確定損失申告）の規定による申告書を提出する場合を除き、<b>第三期（その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。</b>以下この節において同じ。）において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。<br />以下略 </blockquote></p>
<p>よって、「<b>その請求をすることができる日</b>」は２月１６日となり、５年前の平成１６年分の還付請求は、平成２２年２月１５日まで可能ということになる。<i>申告義務がある者なのに、平成１７年に確定申告をしていない場合・・・かな</i></p>
<p>申告義務のある者と、申告義務のない者とで、還付請求できる期限が異なる点に注意をすること。</p>
<p>という話が、先日の税理士向けの研修会でありました。私自身勘違いしそうなので、ここにメモしておきます。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100204.html</comments>
 <pubDate>Thu, 4 Feb 2010 02:25:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[懲戒処分の類型化を希望]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100202.html</link>
<description><![CDATA[<p>平成２１年も税理士の懲戒処分は無くならなかったようで、現在見て取れる、平成２１年６月２９日付の処分は１２件、平成２１年１２月２２日付の処分は１４件です。</p>
<p>過去の人数と比較すると<br />
平成１９年１２月１７日・・・・　７件<br />
平成２０年　７月　４日・・・・１４件<br />
平成２０年１２月１６日・・・・１５件<br />
平成２１年　６月２９日・・・・１２件<br />
平成２１年１２月２２日・・・・１４件<br />
デフレの時代抗して、横ばいです（汗</p>
<p>税理士法第45条第1項及び第2項（脱税相談等をした場合の懲戒）の違反は、条文の内容がわかりやすいですけど、第46条（一般の懲戒）の違反は、具体事例を類型化して欲しいよね。</p>
<p>身を守る情報を与えて欲しい。</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100202.html</comments>
 <pubDate>Tue, 2 Feb 2010 23:15:36 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[平成２１年　個人確定申告覚え]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100131.html</link>
<description><![CDATA[<p>私自身が間違えないようにと、<strong>平成２１年個人確定申告</strong>の覚書きを残しておく。そのため、用語や表現等に不適当なものが含まれているかもしれません。</p>
<ul>
    <li><em>住宅ローン控除</em>は、居住開始年によって税額控除額の上限が様々であるため必ず、該当年の計算書を利用すること。<i>該当年の計算書に従えば間違えはない</i></li>
    <li>住宅の建築・増改築に関して、ローン（借入金）がなければ気にすることもなかったが、ローンが生じていなくても、税額控除ができる制度が創設されている。</li>
    <li>個人事業者においては、<strong>耐用年数</strong>の変更がこの平成２１年からである。機械等を持っている事業者においては、必ず耐用年数を確認すること。</li>
    <li>耐用年数省令別表７（農業用）は、改正でなくなっている。トラクターや耕耘機、コンバインを所有している場合、耐用年数は機械装置「農業用設備」で調べること。</li>
    <li><em>土地等の先行取得の特例</em>は、取得した翌年３月１５日までに「届出」が必要になる。注意すべきは、譲渡所得は、売却年にどうなるかという発想でものを見てしまうが、この特例に関しては購入した年に「届出」が必要になる。ちなみにこの届出書は、「<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/1647_11.htm">租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出</a>」である。</li>
    <li><em>上場株式等の配当金</em>は総合課税 or 分離課税と選択制となった。分離課税の場合は、配当控除は利用できない。しかし株式の譲渡損失と損益通算できる。</li>
    <li>    「<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm">大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱い</a>」の法令解釈通達が出ている、なおより詳細な解説として「<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/index.htm">大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について（情報）</a>」を見るのだが、実際に判断するときには迷うよね（汗。
    </li>
</ul>
<p>細かく書くときりがないので、こんな所にしておく</p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100131.html</comments>
 <pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:17:50 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[遺産分割協議　「第三者へ利益を与える処分」　最判がでてました]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100118.html</link>
<description><![CDATA[<p>以前、<strong>遺産分割協議</strong>に関して、国税徴収法の基本通達「<a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/03/039/01.htm">第39条関係　無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務</a>」の（第三者に利益を与える処分）に、東京高裁の判決平成20.2.27が根拠として出されているので、このブログで、「<a href="http://blog.kkj-net.com/item_20090818.html">遺産分割協議は、国税徴収法３９条の「その他に利益を与える処分」</a>」として、言及したことがある。</p>
<p>どうやら、この上告審が昨年末に「棄却」となっていたみたいですね。</p>
<p>手がかりとして、次の画像を置いておきます。<b>平成21年12月10日最判　事件番号平成20(行ヒ)177</b>です。</p><div class="leftbox"><a href="http://blog.kkj-net.com/media/1/Isanbunkatsu_DaisanshaRieki_2.jpg">平成21年12月10日最判第二次納税義務告知処分取消請求事件</a></div>
<p>内容は、<a href="http://www.courts.go.jp/">裁判所WebSite</a>から、事件番号等を手がかりに、検索してご覧になっていただきたい。</p>
<p>遺産分割協議の際、<em>詐害の意思</em>があろうと無かろうと、国税徴収法第３９条の<strong>第二次納税義務</strong>はついてまわると言うことなんだよねぇ。</p>
<p>共同相続人間で、租税の滞納があるかないかなんて、お互いに確認しづらいけどなぁ・・・。<i>この事案の場合は、詐害の意思があったのかもしれないけど</i></p>]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100118.html</comments>
 <pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:19:56 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[資産税関係チェックシート (平成21年分用) 東京国税局]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100107.html</link>
<description><![CDATA[<p><strong>資産税（相続税・贈与税・譲渡所得税）</strong>の申告に際して、適用できる特例等を確認するための、<em>チェックシート</em>が東京国税局から出ています。「<a href="http://www.nta.go.jp/tokyo/topics/check/21nendo/01.htm">資産税関係チェックシート (平成21年分用)</a>」（東京国税局）</p>
<p>平成20年より２つふえて、１４のＰＤＦが掲載されています。</p>
<ul>
    <li>【相続税関係】
    <ul>
        <li><b>相続税</b>の申告のためのチェックシート (平成21年分用)</li>
        <li>非上場株式等についての<b>相続税の納税猶予</b>の特例の適用を受けるためのチェックシート</li>
    </ul>
    </li>
    <li>【贈与税関係】
    <ul>
        <li>非上場株式等についての<b>贈与税の納税猶予</b>の特例（暦年課税）のチェックシート</li>
        <li>平成21年分　贈与税の<b>配偶者控除</b>の特例のチェックシート</li>
        <li>平成21年分　<b>相続時精算課税</b>を選択する場合のチェックシート</li>
        <li>平成21年分　<b>非課税制度、相続時精算課税選択</b>の特例及び<b>住宅資金特別控除</b>の特例のチェックシート</li>
    </ul>
    </li>
    <li>【譲渡所得関係】
    <ul>
        <li><b>譲渡所得</b>申告のチェックシート (平成21年分用)</li>
        <li>固定資産(土地や建物など)を<b>交換</b>した場合の特例チェックシート・所法58 (平成21年分用)</li>
        <li><b>収用等</b>により土地などが買い取られた場合の5,000万円特別控除の特例チェックシート・措法33の4 (平成21年分用)</li>
        <li><b>居住用</b>の家屋や敷地(居住用財産)を売却した場合のチェックシート (平成21年分用)
        <ul>
            <li><b>3,000万円</b>の特別控除の特例・措法35</li>
            <li>所有期間が10年超の居住用財産を譲渡した場合の<b>軽減税率</b>の特例・措法31の3</li>
        </ul>
        </li>
        <li>相続財産を譲渡した場合の相続税額の<b>取得費加算</b>の特例チェックシート・措法39 (平成21年分用)</li>
        <li>居住用財産の<b>買換え等</b>の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5 (平成21年分用)</li>
        <li>特定居住用財産の<b>譲渡損失</b>の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・措法41条の5の2 (平成21年分用)</li>
        <li><b>株式等</b>に係る譲渡所得等申告のチェックシート (平成21年分用)</li>
    </ul>
    </li>
</ul>
<p>我々も、こういったチェックシートにより確認しますが、結局心配になって、問答集や通達、条文等の確認をしてしまうんですけどねぇ</p>
<p><i>名古屋国税局にも、こういったチェックシートがあるはずですが、Web上には出てきません。地方折々の事情が斟酌されてチェックシートが作成されているのだろうか・・・</i></p>
]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100107.html</comments>
 <pubDate>Thu, 7 Jan 2010 19:22:20 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[さーて、仕事始め]]></title>
 <link>http://blog.kkj-net.com/item_20100104.html</link>
<description><![CDATA[<p>１月４日が月曜日だなんて、なんて憂鬱なんでしょう・・・と、子供のようなことを言いつつ、仕事始めとなりました。</p>
<p>昨年もこのブログ（<a href="http://blog.kkj-net.com/item_20090104.html">平成２０年の還付申告ならもう出せます</a>）で書いたように、平成２１年分所得税の<strong>還付申告</strong>は年が明ければ提出することができます。</p>
<p>ちなみに、現時点では、国税庁WebSiteの所得税（<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm">確定申告書等作成コーナー</a>）において、実際に申告書を作成できるページは、まだ２０年分なのですが、「<b>所得税の改正のあらまし</b>」「<b>確定申告に関する手引き等</b>」「<b>確定申告書の記載例</b>」「<b>各種様式</b>」は既に２１年分に変更されています。</p>
<p>また、<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/souzoku.htm">贈与税の申告のしかた等</a>も、「<b>平成21年分贈与税の申告のしかた</b>」と「<b>贈与税の申告書等</b>」は平成２１年用に変更されていますね。</p>
<p>申告するご予定のある方は、手引きや記載例を見ながら、各種様式から今年の申告書をダウンロードし、試し書きすることは可能です。<i>もちろん還付申告していただいても問題ないです</i></p>
==平成22年1月4日追記==========<br />
いま確認したところ、Web上で申告書を作成する「<b>確定申告書等作成コーナー></b>」および「<b>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A</b>」は平成２１年用に改訂され、利用できるようになっているようです。<br />
==追記終わり==================
]]></description>
 <category>税務・会計</category>
<comments>http://blog.kkj-net.com/item_20100104.html</comments>
 <pubDate>Mon, 4 Jan 2010 02:51:01 +0900</pubDate>
</item>

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